原子炉立地審査指針
広瀬隆さんの講演会の一部です。
3分ほど。
「原子炉立地審査指針」というのがあるそうです。
(1)大きな事故となるような事象、例えば立地場所で
極めて大きな地震、津波、洪水や台風などの自然現象が
過去になかったことはもちろん、将来にもあるとは考えられないこと。
また災害を拡大するような事象も少ないこと。
これは例えば隣接して人工の大きな都市や大きな産業施設があるかとか、
陸、海、空の交通の状況などの社会環境や、地盤が軟弱といった
自然条件を考慮することである。
ストレステスト、津波対策の防波堤を作る=その原発の存在は憲法違反。
それを知ってて、ここまでやってきたのか
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